やってはいけない実家の相続5選!将来の相続に向けてできる対策もご紹介

ご家族が亡くなった際、実家を相続することもありますが「やってはいけないこと」があることをご存じでしょうか。万が一やってしまうと、思わぬトラブルにつながる恐れがあります。

この記事では、実家の相続でやってはいけないことを5つ紹介します。また将来、相続する可能性のある人に向けて、今からできる対策も合わせて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

やってはいけない実家の相続を5つ紹介

ビックリマークの画像

実家を相続する上でやってはいけないことが5つあります。

  • 活用方法を決めずに実家を相続する
  • 兄弟など複数人の共有名義として相続する
  • とりあえずで実家を放置し続ける
  • 相続した実家の家屋を解体する
  • 相続後すぐに実家を売却する

実家は、あなたにとってもご家族にとっても大切なものですよね。だからこそ解体したり売却したりせず、相続したい人が多いのではないでしょうか。

それでは、実家の相続でやってはいけないことを紹介します。該当する際は再度検討をして最適な案がないか考え直してみてください。

住む人を決めずに実家を相続する

住む人を決めずに実家を相続するのはやめましょう。もし住む人を決めずに相続すると「誰に管理責任があるのか」が明らかにならず、空き家として放置されてしまう可能性があります。実家を相続する場合は、事前に相続計画を立てておくことが大切です。

兄弟など複数人の共有名義として相続する

兄弟姉妹など、相続権を持つ人が複数いる場合、共有名義ではなく、誰か1人の名義で相続することが重要です。共有名義で相続してしまうと、住む人を決めないのと同様、管理責任の所在が分からなくなってしまいます。相続税や管理費用などのお金にも関わるため、誰に責任があるのかは明らかにしておきましょう。

とりあえずで実家を放置し続ける

とりあえずで実家を相続するのはやめましょう。必ず相続前に、相続者や活用方法を決めることが大切です。相続した実家を放置していると固定資産税や管理費用がかかり、所有者にとって経済的なダメージになります。

また管理を怠れば、空き家が周辺地域に迷惑をかけてしまい、行政による罰則が課されることもあります。大きなトラブルを起こさないためにも、相続権を持つ人たちであらかじめ話し合っておくのが良いでしょう。

相続した実家の家屋を解体する

相続した実家をすぐに解体するのもおすすめしません

相続する実家に住む人がいなかったり活用方法が思い当たらなかったりする場合、実家を解体しようとするかもしれません。しかし実家を解体するのにも注意が必要です。

解体すると、住宅として利用される土地に適用される固定資産税の軽減措置が適用されなくなってしまいます。つまり固定資産税をより多く支払わなければならなくなってしまうのです。

そのため何も考えずに家屋を解体するのはやめましょう。

相続後すぐに実家を売却する

実家を相続後、すぐに売却するのも配偶者は例外ですが、望ましくありません。実家のある土地は「小規模宅地等の特例」が適用されます。ただし、保有継続要件と言って相続税の申告期限まで保有している必要がありますので引き渡し(所有権の移動)は相続税の申告期限後になるようにしましょう。申告期限前に所有権を移動すると小規模宅地等の特例の適用外になってしまいますので注意が必要です。

また、配偶者の場合は例外が適用され相続税の申告期限前であっても小規模宅地等の特例が適用されますので気にしなくても大丈夫です。

売却を検討している人は、制度を理解し相続税がどのくらい変わるのかを知った上で判断すると良いでしょう。

実家を相続した方がいい事例

上記ではやってはいけない実家の相続について5つ例を挙げましたが、反対に相続をした方がいい事例もあります。以下に該当する場合には相続のために準備やアクションを起こしていくといいでしょう。

  • 誰かが住む予定がある
  • 不動産を相続した後の活用目的が決まっている(土地/家屋)

実家を相続するときの流れ

相続に関することがらが書かれたノート

実家を相続する際の、基本的な流れは以下の通りです。

1.弁護士や司法書士に依頼する
2.遺言書の有無を確認する
3.相続人の確定と相続財産調査
4.遺産分割協議書の作成
5.相続登記
6.相続税を申告する

実家に住んでいる方が亡くなったら、まずは弁護士や司法書士に相続について相談しましょう。自分たちだけで動いてしまうと、思わぬトラブルにつながるかもしれないためです。

専門家に相談したら、次は遺言書が残っていないか、確認します。実家も含め、基本的には遺言書に書かれている通りに相続するためです。

ただし遺言書が残っていたとしても、規定通りでない場合は効力が法的に認められないこともあります。規定に沿っているか、弁護士などの専門家に確認してもらいましょう。

遺言書に沿って相続人を決めます。相続人を1人に決めることによって、相続税や管理費用を支払う義務があるのが誰なのかが明らかにするためです。また遺産がいくらになるのかを調べる「相続財産調査」も合わせて行います。

遺産を相続するのが複数人の場合、相続割合を決めて「遺産分割協議書」にまとめます。また亡くなった方が不動産を所有していた場合、登記簿に登録されている名義を変えることも必要です。

各家庭の状況によって必要な手続きは異なるため、専門家の指示に従うようにしましょう。最後に、確定した金額の相続税を支払えば、相続手続きは完了です。その後は相続人が管理費用などを払うことになります。

遺言書の指示がない場合はどうしたらいい?

亡くなった人が残した遺言書が見つからない場合には、基本的には法定相続人が相続します。ただし法定相続人が複数人いる場合「全員で話し合って分割するもの」と「全員が等しく分割するもの」の2つがあります。そのため弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。 

実家を相続するときにかかる税金があることを知っておこう

「相続税」と書かれたブロックの画像

遺産の相続には相続税がかかりますが、実家を相続する場合も同様です。住宅そのものにかかる費用と土地にかかる費用があります。

また相続者は相続税の他、管理費用なども支払う必要があります。

実家の相続に関して今からでもできる対策

実家の相続に関して、今からできることもあります。

いざ相続するときになってから対策しようとすると、慌ててしまったりパニックになってしまったりするため、今のうちから対策しておくことが大切です。そこでここでは、実家の相続に関して、今からできる対策法を紹介します。できるだけ早くから行動しましょう。

相続が発生する前に行える手続きを知る

誰に相談・依頼すればよいのか、相続税はいくらかかるのか、相続する上ではどんなことに気をつければいいのか、など、事前に確認しておきましょう。

特に兄弟など相続する権利のある人が多い場合はトラブルなどが起きないように、事前に話し合っておくことも大切です。

実家を相続した後の流れをしっかり理解しておく

相続権を持つ人たちで話し合う際、実家を相続した後のことを全員が理解していることが望ましいです。相続手続きや遺産分割についてはもちろん、相続税や実家の管理費用など、知っておくべき事柄はたくさんあります。

全員がしっかり理解した上で、誰が相続するのか決めることが重要です。

実家を相続したときの活用方法を調べておく

実家を相続する場合、相続した実家をどのように活用するのか、使い道を調べたり考えたりすることが大切です。誰が住むかや活用方法を決めず、とりあえず相続してしまうと、空き家として放置することにもなりかねません。

主な活用法としては、自身のセカンドハウスや新規事業などが考えられます。

誰が所有しているのかが分からないと、相続税や管理費用を払う義務があるのが誰か、分からなくなってしまいます。行政的、社会的なトラブルにならないためにも、相続する人を1人決めておくことが大切なのです。

まとめ

この記事では実家を相続する際にやってはいけないことを紹介してきました。

・活用方法を決めずに実家を相続する
・兄弟など複数人の共有名義として相続する
・とりあえずで実家を放置し続ける
・相続した実家の家屋を解体する
・相続後すぐに実家を売却する

実家の相続にはお金や法律、制度が関係してきます。この記事を読んで相続の流れや注意点などを理解し、今から対策することが大切です。

関連記事

  1. 空き家の固定資産税が改正で6倍に上がるって本当?対象物件や対策法についても解説

  2. 事故物件買取を安心して任せられる業者の見極め方

  3. 固定資産税が値上がりする理由とその対策方法を紹介

  4. マンションの固定資産税はどれくらい?計算方法や軽減措置について解説

  5. 家の名義変更を夫から妻にするには?必要な手続き方法や費用について紹介

  6. 【2024年7月最新】なぜ売れない?空き家が売れない理由とは?放置するリスクと処分方法まで徹底解説

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CATEGORY

  1. 賃貸物件で子供や大学生の騒音トラブルがある場合は…

  2. 空き家は通報される?特定空家に指定される流れや認…

  3. 空き家を別荘として運用するのはおすすめしない!税…

  4. 空き家再生ビジネスとは?成功事例や活用できる補助…

  5. 空き家を売るためにはどうすればいい?手順やかかる…

  1. 登録されている記事はございません。
  1. 登録されている記事はございません。